ファクタリングと給与ファクタリングの違い|違法性の見極め
⚠️ 重要な注意喚起: 給与ファクタリングは、貸金業法違反として違法と判断されています。金融庁も明確に注意喚起を行っています(金融庁:給与のファクタリングと称する取引について)。
ファクタリングと給与ファクタリングは、名前こそ似ていますが全く異なる取引です。この記事では、両者の違い、給与ファクタリングの違法性、見分け方のポイント、被害に遭った場合の相談先まで解説します。
注意: この記事の内容は一般的な情報提供を目的としています。個別の案件の法的判断については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。
ファクタリングと給与ファクタリングの違い
ファクタリングとは
ファクタリングは、企業が保有する売掛金(請求書)をファクタリング会社に売却し、本来の支払期日よりも前に現金化する資金調達方法です。民法第466条に基づく債権譲渡という法的根拠があり、合法的な取引です。
例:Web制作会社のA社が、クライアントへの請求書(200万円・支払期日60日後)をOLTA株式会社のようなファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた金額を数日以内に受け取る。
ファクタリングの特徴
- 売掛金の売却:売掛金(請求書)をファクタリング会社に譲渡する
- 合法的な取引:民法の債権譲渡に基づく取引で、特別な許認可は不要
- 負債にならない:借入ではなく売却のため、バランスシート上の負債が増えない
- 返済義務がない:ノンリコース契約であれば、売掛先が支払わなくても利用企業に返済義務はない
給与ファクタリングとは
給与ファクタリングは、従業員の給与を前払いするサービスを装いながら、実質的には給与を担保にした高金利の貸付けを行う違法な取引です。
最高裁判所は令和5年2月20日の判決で、「給与ファクタリングは貸金業に該当する」との判断を示しています。また、東京地方裁判所も令和2年3月24日の判決で同様の判断を下しています。
給与ファクタリングの特徴
- 給与の前払いを装う:「給与債権の買取」と称しているが、経済的実質は貸付け
- 違法な取引:貸金業法に違反。登録なしの貸金業は犯罪
- 高金利:利息制限法(年15〜20%)や出資法(年20%超で刑事罰)に違反する金利設定が大半
- 返済義務がある:実質的に借入なので返済義務が発生する
比較表
| 項目 | ファクタリング | 給与ファクタリング |
|---|---|---|
| 対象 | 売掛金(請求書) | 給与 |
| 法的性質 | 債権譲渡(民法第466条) | 実質的な貸付け |
| 合法性 | 合法 | 違法(貸金業法違反) |
| 返済義務 | なし(ノンリコースの場合) | あり |
| 負債 | 負債にならない | 実質的な負債 |
| コスト | 手数料2〜20%程度(当サイト調べ) | 年利換算で数百〜数千%になるケースも |
| 規制当局の判断 | 適法な取引として認知 | 金融庁・最高裁ともに違法と判断 |
給与ファクタリングの違法性
貸金業法との関係
給与ファクタリングは、貸金業法に違反する取引です。
関連する法律
- 貸金業法:貸金業を営むには都道府県知事または財務局長の登録が必要(e-Gov法令検索で条文確認可能)
- 利息制限法:利息の上限は年15〜20%(元本額により異なる)
- 出資法:年20%を超える金利は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
給与ファクタリングの実態
給与ファクタリング業者の多くは貸金業の登録をしていません。手数料を年利換算すると、法律の上限を大きく超えるケースがほとんどです。
例:Bさんが「給与10万円に対して手数料2万円(20%)、返済期間2週間」という条件で利用した場合、実質年利は約520%に。出資法の上限(年20%)の26倍に相当し、明らかに違法です。
裁判例
東京地方裁判所は令和2年3月24日の判決で、給与ファクタリングについて「給与債権の譲渡を装っているが、経済的実質は貸付け」と認定し、貸金業法違反を明確にしました。
その後、最高裁判所も令和5年2月20日に同趣旨の判断を示しており、給与ファクタリングの違法性は司法で確定しています。
給与ファクタリングの見分け方
1. 対象が売掛金か給与かを確認する
合法的なファクタリングは、企業間の商取引で発生した売掛金(請求書)を対象とします。
見分けポイント
- 対象が給与か:給与を対象にしている時点で違法の疑いが強い
- 請求書の提出を求められるか:正規のファクタリングでは、必ず売掛金の根拠となる請求書・発注書の提出が必要
- 企業間取引の実態があるか:取引の実態がなければファクタリングは成立しない
例:ある業者のサイトに「給料日前でもすぐ現金が手に入る」「サラリーマンOK」と書いてあれば、それは給与ファクタリング(違法な貸付け)です。
2. 貸金業登録を確認する
正規のファクタリング会社は債権売買を行うため貸金業登録は不要ですが、給与ファクタリングは実質的に貸付けなので貸金業登録が必要です。
確認方法
- 登録番号の有無:サイトや契約書に貸金業登録番号が記載されているか
- 金融庁の検索サービス:登録貸金業者情報検索で登録番号を照合
- 会社情報の照合:会社名、代表者名、所在地が一致するか確認
登録番号が見つからない、または登録番号自体の記載がない場合、無登録営業の可能性が高いです。
3. 手数料(実質金利)を確認する
異常に高い手数料は、違法な高金利貸付けの兆候です。
計算例
| 条件 | 実質年利 | 判定 |
|---|---|---|
| 給与10万円、手数料1万円(10%)、期間1ヶ月 | 約120% | 出資法違反 |
| 給与10万円、手数料2万円(20%)、期間2週間 | 約520% | 出資法違反 |
| 給与10万円、手数料3万円(30%)、期間1週間 | 約1560% | 出資法違反 |
いずれも出資法の上限(年20%)や利息制限法の上限(年15〜20%)を大幅に超えています。
給与ファクタリングを利用してしまった場合
すぐに相談を
すでに利用してしまった場合でも、諦めないでください。違法な契約は法的に無効となる可能性があります。
1. 弁護士に相談する
- 契約の違法性の判断
- 債務の減額・免除の交渉
- 支払済み金額の不当利得返還請求
- 必要に応じた刑事告訴の検討
法テラス(0570-078374)では、収入要件を満たせば無料で弁護士に相談できます。
2. 公的機関に相談する
| 相談機関 | 電話番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 0570-016811 | 平日10:00-17:00 |
| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 平日9:00-21:00 / 土9:00-17:00 |
| 消費者ホットライン | 188 | 最寄りの消費生活センターに接続 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 緊急でない相談 |
3. 取立てへの対応
違法業者からの取立てには応じる必要はありません。恫喝や脅迫的な取立ては貸金業法第21条違反であり、刑法上の恐喝罪に該当する可能性もあります。証拠(通話録音、メッセージのスクリーンショットなど)を保存し、警察に相談してください。
支払義務について
違法な給与ファクタリング契約は、公序良俗に反する契約として民法第90条により無効となる可能性があります。また、すでに支払った金額について不当利得(民法第703条)として返還請求できる場合もあります。
ただし、個別の法的判断は弁護士でなければできません。自己判断で支払いを停止する前に、必ず専門家に相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. ファクタリングと給与ファクタリングは何が違う?
ファクタリングは企業の売掛金(請求書)を対象とした合法的な債権売買です。株式会社ビートレーディングやOLTA株式会社のような会社が提供しています。一方、給与ファクタリングは個人の給与を対象とした違法な貸付けです。名前は似ていますが、法的性質は全くの別物です。
Q2. なぜ給与ファクタリングは違法なの?
金融庁の見解および最高裁判所の判決により、給与ファクタリングは「経済的実質が貸付け」と明確に判断されています。貸金業登録なしに貸付けを行うことは貸金業法違反です。また、手数料を年利換算すると出資法(上限年20%)に違反する水準になるケースがほとんどです。
Q3. 利用してしまったらどうすれば?
まず法テラス(0570-078374)に電話してください。弁護士への無料相談が利用できる場合があります。違法な契約は無効とされる可能性があり、支払済みの金額の返還請求も検討できます。恫喝的な取立てがある場合は、証拠を保存して警察(#9110)にも相談してください。
Q4. 合法的なファクタリングかどうか見分ける方法は?
3つのポイントを確認してください。(1) 対象が企業間の売掛金(請求書)かどうか、(2) 審査で請求書・発注書の提出を求められるか、(3) 手数料が相場の範囲内(2者間で10〜20%程度、当サイト調べ)かどうか。「給与」「サラリーマン」を対象にしている業者は利用しないでください。
まとめ:給与ファクタリングには絶対に手を出さない
給与ファクタリングは違法です。 金融庁・最高裁ともに違法性を明確に認定しています。
一見すると手軽な資金調達に見えますが、実質は年利数百〜数千%にもなる違法な高金利貸付けです。利用すれば、さらに深刻な資金難に陥る可能性が高くなります。
資金繰りに困っている場合は、以下の合法的な選択肢を検討してください。
- 会社の福利厚生制度:給与前払い制度を導入している企業もある
- 公的な貸付制度:生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)
- 消費生活センター(188)に相談:適切な支援先を紹介してもらえる
- 法テラス(0570-078374):法的な問題について無料相談が可能
給与ファクタリングには絶対に手を出さないでください。
出典・参考文献
- 金融庁「給与のファクタリングと称する取引について」
- 民法第466条(債権の譲渡性)
- 民法第90条(公序良俗)
- 民法第703条(不当利得の返還義務)
- 貸金業法
- 利息制限法
- 出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
- 最高裁判所判例(令和5年2月20日)
- 東京地方裁判所判決(令和2年3月24日)
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 登録貸金業者情報検索サービス
- OLTA公式サイト
- ビートレーディング公式サイト
免責事項
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定のファクタリング会社を推薦するものではありません。ご利用の際は必ず複数社を比較し、契約内容を十分にご確認ください。個別の案件の法的判断については、必ず専門家(弁護士など)にご相談ください。本記事の内容に基づいて行われた判断や行動について、当社は一切の責任を負いかねます。


